最近は決済手段が多様化したこともあり小切手の流通は昔ほど多くない印象ですが、それでも色々な場面で利用されることがあります。
小切手は手元に現金がなくても使えるので安全性が高く、現金よりも小切手を好んで使用する人もいます。
ただ一般の人で小切手の扱いに慣れている人はあまり多くないので、受け取った側は扱いに戸惑ってしまうかもしれません。
この回では小切手を受け取った場合に現金化する方法を解説しますので、ぜひ参考になさってください。
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この記事でわかること
小切手は種類によって取り扱いが変わる
小切手は支払い手段の一つとして用いられるもので、現金とほぼ同じ価値があるものです。
ただ現金とは違う性質を持たせることができるので、これを利用して取引の安全性や利便性を向上させることができます。
性質が異なる数種類の小切手が存在し、種類の別によって手数料や現金化にかかる日数、本人確認の要不要などが変わってきます。
本項では代表的な小切手の種類について押さえていくので、性質の違いに注目して理解していきましょう。
持参人払小切手(じさんにんばらいこぎって)
市場で最も流通が多いのが持参人払小切手です。
このタイプは小切手の表面に「上記の金額をこの小切手と引き換えに持参人へお支払いください」と書かれています。
要するに、金融機関に持ち込んだ人(持参人)に指定した金額を払ってくださいね、という意思表示ですから、シンプルに銀行の窓口に持ち込めば現金化が可能です。
ただし、「持参人」に支払えという指示になりますから、だれか特定の人物を指定しているわけではありません。
もし持参人払小切手を落としてしまうと、誰かが勝手に金融機関で現金化することもできてしまいます。
ですから紛失しないように注意を払わなければいけません。
記名式小切手
上記①の「~持参人へお支払いください」の文言について、「持参人」を二重線で抹消し、だれか特定の人物の名前を記載したものを記名式小切手といいます。
お金を受け取る人を指定することができるので、紛失した場合に誰かに勝手に換金されてしまうリスクを避けることができます。
一般線引小切手
小切手の表面の見やすい個所に平行する二本線が書かれたものです。
二本の平行線の間には何も書かれていないか、もしくは「銀行」、「Bank」、「銀行渡り」などと書かれているものもあり、どれも同じ扱いです。
このタイプの小切手は、金融機関に提示しても現金で窓口払いを受けることができず、口座入金によってのみ支払いを受けられます。
もし不正に取得した者が支払いを受けようとすると、口座入金の取引履歴が残り足がついてしまいます。
一般線引小切手は紛失した場合に不正換金されるリスクを低下させることができます。
特定線引小切手
一般線引小切手で見た二本の平行線の間に、特定の金融機関の名前が書かれたタイプの小切手です。
特定線引小切手は、書かれた金融機関の口座にしか入金できないという特性を持ちます。
一般線引小切手よりもさらに安全性を意識したタイプです。
先日付小切手
小切手は基本的に当座預金にある預金が支払い原資として使われます。
そのため小切手を受け取った直後に金融機関に持ち込めばすぐに現金化できるのが原則です。
しかし、振出人の事情如何では、「今すぐの換金は待ってほしい。もう少ししたらお金を用意できるから、それから換金して欲しい」ということもあります。
その場合、小切手の振出日を当日ではなく未来の日付にすることもあります。
その場合、受け取った側がすぐに換金しようと金融機関に持ち込んでも、残高不足で現金化できない可能性があります。
残高不足で取引できないことを「不渡り」といいますが、不渡りを二回出してしまうと、その金融機関は小切手振出人との取引を停止します。
実際には、振出日が将来となっていてもすぐに現金化するために金融機関に持ち込むことはできます。
振出人の口座にお金があれば支払いを受けられますが、もし残高不足であったら支払いは受けられません。
不渡りとなると振出人の事業運営に致命的なダメージを及ぼすことになるので、先日付小切手を受け取った場合は、振出日として記載された日付以降に金融機関に持ち込むようにしましょう。
小切手の現金化はどうする?
小切手の現金化は金融機関の窓口で行います。
券面表面の金額の上には、支払金融機関の名称と支店名が書かれています。
基本的には当該金融機関に持ち込んで現金化するのが一番スムーズです。
もし遠方で簡単には行けない地域の金融機関である場合には、自分が取引している(口座を持っている)金融機関に取り立てを依頼することもできます。
例えば小切手に書かれている支払い金融機関が遠方のA銀行だった場合、自分が口座を持っている地元のB銀行に小切手を持ち込んで現金化することもできます。
これを取り立ての依頼といいますが、A銀行に対する取り立てをB銀行に依頼するということです。
小切手の取引は手形の取引と一緒に「手形交換所」を介して行うことになっていて、小切手を持ち込む金融機関が異なっても現金化は可能な仕組みになっています。
支払い金融機関に直接持ち込むか、別の金融機関に取り立てを依頼するかによって手数料や現金化に要する期間は変わってきます。
次の項からは小切手現金化にかかる手数料・日数・期限・本人確認はどうなるのかに視点を当てて見ていきます。
現金化で手数料はかかる?
小切手を表面に書かれた支払金融機関に持ち込んで現金化する場合は基本的に手数料はかかりません。
ただし、支払金融機関は金融機関本体だけでなく、支店名まで記載されていますから、手数料を無料にしたい場合は当該支店まで足を運ぶ必要があります。
支店が違えば同じ金融機関でも取引扱いになるので手数料がかかってきます。
支払金融機関とは別の金融機関に取り立てを依頼する場合も同様に手数料がかかります。
手数料は金融機関によって設定金額が違うので、取り立てを依頼する金融機関の手数料設定を確認する必要がありますが、概ね1000円前後でそれほど高額にはなりません。
ほとんどの金融機関は手数料の料金設定を以下の3つの種類に分けています。
- 同一の手形交換所で手続きが済む場合
- 上記①以外で普通扱い
- 上記①以外で至急扱い
同一手形交換所内で手続きが済む場合は1000円以内に収まることが多いです。
それ以外は「普通扱い」と「至急扱い」があります。
普通扱いは各支店に持ち込まれた小切手を集約し、本店がまとめて取り立て処理を行います。
至急扱いは本店で集約を行わず、支店レベルで取り立て処理を行います。
至急扱いの方が若干現金化を早めることができるものの、手数料は高めとなり、大手行では1000円を超えるところもあります。
具体的な手数料は各金融機関に確認するようにしてください。
現金化にかかる日数は?
持参人払小切手または記名式小切手は、券面に書かれた支払金融機関に持ち込めば基本的に即日で現金の交付を受けることができます。
一般線引小切手や特定線引き小切手は口座への入金が必要になり、支払金融機関に持ち込んだとしても金融機関内での処理手続きが必要なため1日~2日程度かかります。
支払金融機関以外に取り立てを依頼した場合は3日程度はかかると考えておきましょう。
その場合、至急扱いにすれば1日程度の時間短縮になるかもしれません。
金融機関の休日を挟む場合は手続きがストップするのでその分多くの期間を要すことになります。
先日付小切手については、振出日が現時点よりも先になるので、少なくともその日付までは現金化を避ける必要があります。
小切手の現金化に期限はある?
小切手の現金化には二つの期限があるので、ここで確認しておきましょう。
一つは「支払呈示期間」というもので、金融機関に提示して対応してもらえる期間と考えてください。
支払呈示期間は小切手の振出日の翌日から10日です。
もし支払呈示期間の最終日が金融機関の休業日にあたる場合、その翌営業日まで期限が伸びます。
振出日を含めても11日しかないので、あまり悠長に構えているとトラブルがあった場合に期間を過ぎてしまう恐れもありますからできるだけ迅速に現金化に動きましょう。
支払呈示期間が過ぎてしまっても、すぐさま小切手を使えなくなるわけではありません。
もう一つ、小切手自体の有効期限があり、これは振出から6か月とされています。
有効期限の6か月以内であれば、支払呈示期間を過ぎても対応はしてくれます。
有効期限を過ぎてしまった場合、その小切手はもう使うことはできず、ただの紙切れとなってしまいます。
ただし小切手が使えなくなることと、取引相手に対する債権が消滅するのとは別です。
例えば何かの商品を売って、その相手が小切手を振り出したのであれば、小切手の有効期限が過ぎても売掛債権はなお残っていますから、事情を話して再度小切手を振り出してもらうように依頼することはできます。
ただしお互いに手間を取られますから、少なくとも有効期限内に、基本的には支払呈示期間内に現金化を済ませるようにしましょう。
現金化で本人確認は必要?
小切手の現金化では本人確認を要するケースもあります。
法律上、窓口現金払いで10万円を超える時には、必ず本人確認が必要になります。
また記名式小切手の場合も、当人であることを証するために本人確認を要します。
運転免許証や保険証、年金手帳、パスポートなどがあればその場で本人確認を済ませることができます。
それらが無い場合、住民票や戸籍謄本などを使用することも可能ですが、こちらはその場ですぐの確認とはならず、窓口で職員に提示したうえで、取引に係る書類等を顧客の自宅に郵送し、その到着を確認することで本人確認とする扱いになります。
この場合は窓口で取引が完結できないことから、現金化までに余計な時間がかかることになります。
心配であれば、あらかじめ小切手を持ち込む金融機関に問い合わせ、本人確認が必要か、どのような資料を用意すれば良いか確認しておくとよいでしょう。
小切手を譲渡することも可能
小切手は金融機関で現金化するのが基本ですが、券面に裏書禁止の文言が無ければ他人に譲渡することもできます。
譲渡には裏書した上で譲渡する方法と、そのまま譲渡する方法の二つがあります。
裏書譲渡とする場合は、小切手の裏面の適当なところに裏書する人(小切手を売る人)の名前を書いて押印します。
記名式小切手の場合は小切手の譲渡を受ける人の記名押印も必要です。
裏書譲渡とする場合、もし振出人の口座に預金がなく不渡りとなった場合には譲渡した人が代わりに支払いをしなければならない義務を負うので注意が必要です。
なお小切手の譲渡は可能ではありますが、手形の譲渡と違いあまり行われることはありません。
手形の場合は小切手と違い、最初から将来の決まった期日まで換金できない約束で振り出されるので、その期日前に現金が必要になった場合には早期現金化として譲渡するということはあり得るでしょう。
しかし小切手の場合は先日付小切手だけは別として、基本的には当座預金が確保できている前提で振り出されるので、すぐに金融機関に持ち込むことができます。
このことから、あえて他人に譲渡する意味はあまりないと言えます。
まとめ
この回では小切手を現金化する方法や、その際の手数料、現金化に要する日数、期限や本人確認について全体的に見てきました。
金融機関に小切手を持ち込めば済むので、現金化自体はそれほど難しいことはありません。
券面に記載された支払金融機関に持ち込むのが一番スムーズですが、自分が普段使っている金融機関に代理で取り立てをしてもらうこともできます。
支払金融機関以外に持ち込む場合は手数料がかかり、現金化に必要な日数も多めにかかるので、その点は覚えておきましょう。
また口座入金によりお金を受け取る場合や先日付小切手を受け取った時も当日の現金化は難しくなります。
現金と同様の価値がある小切手ですが、特有の性質を持つので扱いも独特です。
受け取った側としては、支払呈示期間内に現金化を済ませられるように、できるだけ迅速に動くようにしたいものです。